都内のタワーマンション在住の相手に訴状が届かない・・・
通常、そのような場合は、相手が住んでいることを何らかの方法で確認し(ポスト表示など)、住んでいることがわかれば、付郵便での送達という方法で訴状を裁判所の書記官に発してもらうことができます。
逆に、相手の所在がわからず、貸金の返還請求を求める内容証明郵便が届かない!場合には、公示送達という方法をとることも可能です。
付郵便とか公示送達など、民事訴訟の専門用語になってしまいますが、
「たとえ訴状が相手に届かなくても、届いたこととして扱ってもらえる!」
ということです。
しかし、困ってしまうのが、訴状を受領してくれない(不在通知が入っていても受け取らないということです)、マンションで表札に名前の表示がなく相手がそこに住んでいるのかいないのかもわからない・・・という場合です。
先輩からはこんなことを聞いたことがあります。
近隣のクリーニング店に聞き込みをして、相手がそこに住んでいるかを教えてもらう。
しかし、そもそも名前を知っていても住所までは知らないケースも多いでしょうし、たとえ知っていても個人情報が問題視されている現在においては、教えてくれないと思います。
こういった、したたかな相手は、逃げ得なのでしょうか?
債権回収の業務で、非常に難しい問題です。
事前に内容証明郵便で請求をしていた場合で、その内容証明も同様に受け取り拒否された場合、そういった事情を裁判所に話して、休日に送付をしてもらったり、再度送付をしてもらったりといったことはできるのですが・・・それでも、相手が訴状を受け取らなければ、裁判所書記官から、せっかく設けてもらった裁判期日(裁判の開催日)の延期を指示されます。その上で、債権回収のためにせっかく作成した訴状が届かない理由を調査するように指示されます。それで、上記のような、まるで探偵のように、債権回収の相手方の所在を調査することになるのです。
債権回収の相手が表札のある一軒家に住んでいたり、少し古風?なポストに名前が書いてあるアパートやマンションに住んでいてくれたり、アパートの大家さんが隣に住んでいたりしてくれたり、名前が書いてある自転車があれば、住んでいるかどうかも調べがつくのですが・・・
大家さんがいないようなマンションであったり、フロントがあるような高級マンションでは、債権回収の相手が住んでいるかどうかは教えてくれません・・・
こういった課題を日々研究しております。